あさか法律事務所・通信 2010年12月 Vol.07

遺言書 
 それは大事な人に残す「安心」なのかもしれません。


「仲のよかった兄弟が相続を機に絶縁関係になっている」
と聞いたことがありませんか。
このようなトラブルを防止するために、遺言書を書く人が増加しています。
遺言で一般的なのは、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証人役場で作成する「公正証書遺言」です。実際、公証人役場で作成された遺言は平成21年には7万7878件(日本公証人役場統計)となっており、平成元年に比べ1.9倍となっています。

実際、ご相続が発生し遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになりますが、仮に協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判によることになり、泥沼化する可能性があります。

これに対して、遺言書があれば、原則として遺言書どおりに遺産分割を進めることになり、相続人間のトラブルを減らすことが出来ます。
上記の様なトラブルの他、下記のような場合には、遺言書の作成をおすすめいたします。

・相続人の間で不和がある場合
・子供がいない夫婦の場合
・再婚した夫婦の場合
・お世話になった人など相続人以外の人にも自分の財産をあげたい場合

なお、実際遺言を書く際には遺留分(被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合)の問題等考慮して書くことが望ましいとされています。
遺言書の書き方、内容等でご不安がある方は,ぜひご相談ください。

年末年始、家族が集まる機会に将来のお金のこと話し合ってみて下さい。

×閉じる