あさか法律事務所・通信 2010年8月 Vol.05

高齢者の趣味を狙ったトラブル

あなたの趣味 狙われているかもしれません!

最近「ホメホメ詐欺」が増えているようです。
突然電話をかけてきて高齢者の趣味である俳句、絵画、書道などの作品を褒めちぎり、掲載料名目で多額の現金を請求するというものです。
普段一生懸命取り組んできた自分の作品が認められた、みんなに見てほしいという気持ちを利用し、お金を要求してきます。
国民生活センターによると昨年は356件の相談。新聞広告からミニコミ誌まであり、契約額も1万〜830万円まで幅が広いようです。

実例
・掲載の契約をした覚えがないのに契約したと言われ請求書が届く
・無料で紙面に掲載させて欲しいと言われ承諾したが、数日後、有料掲載の請求書が届く

自分はひっかからないつもりでも、手口が巧妙ですので注意してください。家族が気づいてあげることも大切ですね。
  法律では、電話勧誘を断った消費者への再度の勧誘継続は禁じられています仮に契約をしても、業者から契約確認書を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。
  万が一上記のトラブルに巻き込まれて、解決が難しいときには、ご相談下さい。



×閉じる