あさか法律事務所・通信 2010年5月 Vol.04

賃金と総量規制

生活のために借金・・・したくないですね。
返済のために借入・・・もっとしたくないですね。
しかし、残念ながらこの不況で借入しなくては生活出来ない方が増えました。
 そんな中、今年6月18日までに、借りる総額の限界(年収の3分の1など)が設定されることになっています。年収300万円の方は総額100万円まで借りられますが、現在、100万円以上借入がある場合には新規の借入ができません。そうなると、借入金を返済出来ない状況になる方がでてくるかもしれません。

 ヤミ金の利用者が増えるのではないかと予測する人もいます。
 ヤミ金利用の前に、今、出来ることをしませんか。

1.返済、借り換えを考えます。
 親兄弟などの親類に事情を話して、返済資金を提供してもらいます。それが、無理な場合は、消費者金融業者ではない市中金融機関から、金利の低い金員を借ります。自分で困難な場合は、やはり、親類に借りてもらうことも考えます。金融機関も、借りる人の信用条件が合えば、借入に応じてくれると思います。しかし、協力してくれる人がいない場合は、これは不可能です。
2.現在の借入金を整理することを考えます。
 債務整理、再生、破産などを考慮します。専門家に依頼すると、取引履歴が分かります。利息制限法による引き直し計算の結果、どのような方法が適切か判断します。自分の希望を述べて、良く聞いてくれる専門家に相談できると良いと思います。

当事務所も、債務整理などのご相談に応じておりますので、ご利用ください。


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