先日(平成21年8月27日)大阪高裁で、マンションの更新料の約束は、消費者契約法により借主の利益を一方的に害するので無効と判断し、借主がすでに支払済みの更新料を大家さんから返還させることを認めました。大家さんは、これを不服として最高裁に上告したようですから、最終的な結果は先送りです。
ここで注意することは、判決が、更新料がすべて無効としているわけではないことです。この件は、家賃が、4万5000円に対し、1年ごとに更新料として10万円という約束で、5回分50万円を支払っていたとのことで、これを前提に判決しています。
家賃に比べ、また標準的な更新料に比べても多額とみられます。もっと金額の低い更新料だったらどうなったかわかりません。更新事務手数料として、実費程度なら問題はないでしょう。
* ポイントは3つ
1.契約書に書いてあっても無効になることがある。
2.更新料が高すぎると、無効とされることがある。
3.今回の判決は、ビジネスのための事務所の賃借について言及したものではないこと
建物賃貸借では、更新料も含めて家賃が適正かどうか判断することになります。